- 第1条
- 事業の目的及び運営の方針
- この運営規程は、株式会社魅力が設置する小規模多機能ホームらしさ・らしさおむかいさん(以下「事業所」という。) が行う(介護予防)小規模多機能型居宅介護(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するための人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、介護支援専門員、看護職員、介護職員(以下「従業員」という。)が要支援及び要介護状態にある高齢者に対し、適切な(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供することを目的とする。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供にあっては、要支援又は要介護状態となったご利用者様が、可能な限り住み慣れた地域での居宅において自立した生活を営むことが出来るよう、心身の特性を踏まえて、通いサービスを中心に訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事、入浴、排泄等の介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練等を行うことにより、ご利用者様の心身機能の維持又は回復と生活機能の維持又は向上を目指す。
- 事業の実施にあたっては、ご利用者様の要支援・要介護の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
- 事業に実施にあたっては、ご利用者様一人ひとりの人格を尊重し、それぞれの役割を持って家庭的な環境の下で生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。
- 事業の実施にあたっては、ご利用者様が通いのサービスを利用していない日において、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りを行う等、ご利用者様の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供する。
- 事業の実施にあたっては、親切丁寧に行うことを旨とし、ご利用者様またはご家族様に対し、サービスの提供等については、理解しやすいように説明を行う。
- 事業の実施にあたっては、北斗市、北斗市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、ご利用者様又はご家族様に対して適切な指導を行う。
- 第2条
- 事業所の名称等
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名称:小規模多機能ホームらしさ
- 名称:小規模多機能ホームらしさ・らしさおむかいさん
- 所在地:北海道北斗市久根別1丁目27番30号
- 所在地:北海道北斗市久根別1丁目28番2号
- 第3条
- 従業者の職種・員数及び職務の内容事業所に勤務する従業者の職種、人員及び職務内容は次のとおりとする。
小規模多機能ホームらしさ
- 管理者:1名(常勤兼務・計画作成担当者と兼務)管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等においても規定されている事業の実施に関し、事業所の従業員に対し尊守すべき事項について指揮命令を行う。但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
- 介護支援専門員:2名(常勤・管理者と兼務、常勤・介護職員と兼務)介護支援専門員は、ご利用者様及びご家族様の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、居宅サービス計画の作成、北斗市及び地域包括支援センターや居宅介護サービス事業所等のほかの関係機関との連絡、調整等を行う。但し業務に支障のない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
- 介護職員:17名(常勤専従9名、常勤兼務1名、非常勤専従7名)介護職員は居宅サービス計画に基づき、ご利用者様に対して、必要な介護及び日常生活上の支援を行う。
- 看護職員:3名(常勤専従1名、非常勤専従2名)看護職員は居宅サービス計画に基づき、ご利用者様の健康状態を把握し、関係医療機関との連携を行う。
小規模多機能ホームらしさおむかいさん
- 管理者:1名(常勤・本体事業所、介護職員と兼務)管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等においても規定されている事業の実施に関し、事業所の従業員に対し尊守すべき事項について指揮命令を行う。但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
- 介護支援専門員:1名(常勤・介護職員と兼務)介護支援専門員は、ご利用者様及びご家族様の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、居宅サービス計画の作成、北斗市及び地域包括支援センターや居宅介護サービス事業所等のほかの関係機関との連絡、調整等を行う。但し業務に支障のない限り他の業務との兼務が出来るものとする。
- 介護職員:8名(常勤専従4名、常勤兼務2名、非常勤専従2名)介護職員は居宅サービス計画に基づき、ご利用者様に対して、必要な介護及び日常生活上の支援を行う。
- 看護職員:1名(常勤専従1名)看護職員は居宅サービス計画に基づき、ご利用者様の健康状態を把握し、関係医療機関との連携を行う。
- 第4条
- 営業日及び営業時間
- 営業日:365日(年中無休)
- 営業時間
- 通いサービス:7時00分~22時00分まで(目安)
- 泊まりサービス:22時00分~翌7時00分まで(目安)
- 訪問サービス:24時間
- 第5条
- 利用定員
- 事業所の登録定員はらしさ29人、らしさおむかいさん18人とする。
- 1日の通いサービスの利用定員はらしさ18人、らしさおむかいさん12人とする。
- 1日の宿泊サービスの利用定員はらしさ9人、らしさおむかいさん4人とする。
- 第6条
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の内容(介護予防)小規模多機能型居宅介護の内容は次のとおりとする。
- 居宅サービス計画の作成
- 通いサービス及び泊まりサービス事業所において以下のサービスを提供する。
- 食事、排泄、入浴、体位交換等の身体介護
- 日常生活の援助
- 健康管理
- 機能訓練
- 訪問サービス
ご利用者様の居宅を訪問し、以下のサービスを提供する。
- 食事、排泄、入浴、体位交換等の身体の介護
- 配食、居室の掃除、生活必需品の買い物等の生活援助
- 訪問、電話等による安否確認
- 相談・助言等
- ご利用者様及びご家族様の日常生活上における介護等に関する相談及び助言、申請代行等を行う。
- 第7条
- 居宅サービス計画の作成
- 介護支援専門員は(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、ご利用者様の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、他の従業者との協議の上、援助目標、当該目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した居宅サービス計画を個別に作成する。
- 居宅サービス計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の 機会の提供等により、ご利用者様の多様な活動の確保に努める。
- 居宅サービス計画の作成にあたっては、その内容についてご利用者様 又ご家族様に対して説明し、同意を得る。
- 居宅サービス計画を作成した際には、当該計画をご利用者様に交付する。
- ご利用者様に対し、居宅サービス計画に基づいてサービスを提供する とともに継続的なサービスの管理、評価を行う。
- 居宅サービス計画」の作成後において、常に居宅サービス計画の実施状況 及びご利用者様の様態の変化の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の 変更を行う。
- 居宅サービス計画の目標及び内容については、ご利用者様又ご家族様に説 明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。
- 第8条
- 小規模多機能型居宅介護の利用料事業所が提供する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の利用料は、介護報酬の告示の額として、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記される割合(1割~3割)の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。
- 次にあげる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
宿泊及び食事の提供に要する費用 宿泊費 朝食代 昼食代 夕食代 2,000円 400円 550円 500円 - 前各号にあげるもののほか、(介護予防)小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、ご利用者様が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。
- 前各項の利用等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめご利用者様又はご家族様に対し当該サービスの内容及び費用に関し事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。
- 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様にご利用者様又はご家族様に対し事前に説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。
- 法定代理受領サービスに該当しない(介護予防)小規模多機能型居宅介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書をご利用者様に対して交付する。
- 次にあげる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
- 第9条
- 通常業務の実施地域
- 通常の事業の実施地域は北斗市全域とする。
- 第10条
- サービス利用にあたっての留意事項
- ご利用者様及びご家族様は(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上での留意事項、利用当日の健康状態等を従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
- 従業者は、事前にご利用者様に対して次の点に留意するよう指示を行う。
- 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
- 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
- 時間に遅れた場合は、送迎サービスを受けられない場合がある。
- ペットの持ち込みは禁止する。
- 感染症流行時期において、感染症に感染または感染の恐れがある際に通い利用を停止する場合がある。また未知の感染症流行時期においては、潜伏期間も考慮し、本人だけでなく同居家族の体調不良が確認された場合も通い利用を停止する。
- 第11条
- 緊急時・事故発生時における対処方法
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときにご利用者様に病状の急変・事故発生等、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や協力医療機関に連絡する等の必要な処置を講じる。
- ご利用者様に対する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、北斗市、当該ご利用者様のご家族様に連絡するとともに、必要な処置を講じる。
- ご利用者様に対する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。
- 事故が生じた際にはその原因を解明し再発防止の対策を講じる。
- ご利用者様に対する(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
- 第12条
- 非常災害対策
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業員はご利用者様の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連帯方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
- 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害マニュアルを作成し、定期的に行われる地域や連携機関の避難訓練、救出その他必要な訓練に積極的に参加する。
- 第13条
- 身体拘束の禁止
- 事業者は、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。ただし当該ご利用者様又は他のご利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。
- 前項の規定による身体拘束を行う場合には、あらかじめご家族様にご利用 者様の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体拘束等の態様及び目的、身体 拘束等を行う時間帯、期間等の説明を行い、同意を文章で得た場合のみ、その 条件と期間内においてのみ行うことができる。
- 前項の規定による身体拘束等を行う場合には、管理者及び介護支援専門員、介護従事者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。
- 第14条
- 衛生管理
- ご利用者様が利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品又は医療用具の管理を適正に行う。
- 事業所において食中毒及び感染症が発生し、蔓延しないように必要な措置 を講ずるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連 携を保つものとする。
- 第15条
- 苦情処理
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供に係るご利用者様又はご家族様
からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずる。 - (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供に係るご利用者様又はご家族様からの苦情を受けた場合には当該苦情の内容を記録する。
- 事業所は、苦情がサービスの向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。
- 事業所は、提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に関し、介護保険法(以下「法」)という。)第23条又は法第78条の7若しくは法第115条の17の規定により北斗市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該北斗市の職員からの質問若しくは照会に応じ、北斗市が行う調査に協力するとともに、北斗市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 事業所は提供した(介護予防)小規模多機能型居宅介護に係るご利用者様からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条1項第2条の規定による調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供に係るご利用者様又はご家族様
- 第16条
- 個人情報の保護
- 事業所は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を尊守し適切な取り扱いに努める。
- 事業所が得たご利用者様の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし外部への情報提供については必要に応じてご利用者様又はその代理人の了解を得る。
- 第17条
- 秘密保持
- 従業者は、業務上知り得たご利用者様又はご家族様の秘密を保持する。
- 従業者であった者に業務上知り得たご利用者様又はご家族様の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密は保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- 第18条
- 運営推進会議
- 事業所が地域に密着し、開かれたものにするために、運営推進会議を設置する。
- 事業所は運営推進会議の設置、運営等に関する事項について、運営推進会議規則を定める。
- 第19条
- その他運営に関する留意事項
- 事業所は従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修:採用後1週間以内
- 継続研修:年数回
- 事業所は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
- この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社魅力と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
- 事業所は従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 付則
- 令和2年2月1日から施行する。
- 令和3年3月1日改定
- 令和3年4月1日改定
- 令和4年7月1日改定
- 令和4年11月1日改定
- 令和5年4月1日改定
- 令和6年4月1日改定